Soyブログ
2021年12月 7日 火曜日
美容院 衛生対策
12/7日、定休日です
オミクロンは情報が右往左往してますね
とりあえず、飛行機は一発で濃厚接種ですね…
海外からの帰国? 外国から外国は
PCRをしているはずですが…
日本の航空会のHPを見たら
厚生労働省のHPに飛ばされてましたね
なるほど、PCR検査以外にも
数種類の別の検査方法があるんですね…
だから外国からの飛行機に乗る前に検査したはずなのに、日本入国で感染発覚と
なる訳なんだなぁと
妙に納得? 何故?様々な検査方法が
OKなのか…違和感を感じてしまう僕です
統一にするか?
全部の方法で検査すれば良いのに
もしくは、航空会社自らが、決まりを作れば良いことで…
何故か、厚生労働省のガイドラインなんですよね…
飛行機では、搭乗者全員が濃厚接種ですが…CAさん、機長、グランドスタッフ
はどうなんでしょうね…
2週間の隔離措置だったら、かなり
困りますよね…機長、グランドスタッフはまぁ接触時間は一瞬ですが、CAさんは難しいでしょうね…
さてさて、美容院のコロナ対策の
ガイドラインも同じ事です
厚生労働省からの、国家資格の業種ですからね…
ほんの一部だけですが…抜粋
1
排水溝は、排水がよく行われるように毛髪等廃棄物の流出を防ぎ、必要により補修を行い、 日 1 回以上清掃を行うこと。
作業場内には、不必要な物品等を置かないこと。 作業場内の壁、天井、床は、常に清潔に保つこと。 施設内には、みだりに犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。 作業場内をねずみ及び昆虫が生息しない状態に保つこと。 器具類、布片類、その他の用具類の保管場所は、少なくとも 1 週間に 1 回以上清掃を行い、
常に清潔に保つこと。
(8) 照明器具は、少なくとも 1 年に 2 回以上清掃するとともに、常に適正な照度維持に努める
こと。
(9) 換気装置は、定期的に点検・清掃を行うこと。
(10) 手洗い設備には、手洗いに必要な石ケン、消毒液等を備え、清潔に保持し、常に使用で
きる状態にしておくこと。
(11) 洗い場は、常に清潔に保持し、毛髪等の汚物が蓄積し、又は、悪臭等により客に不快感
を与えることのないようにすること。
(12) 器材・器具類は、常に点検し、故障、破損等がある場合は、速やかに補修し、常に適正
に使用できるように整備しておくこと。
(13) 紫外線消毒器は、・適宜紫外線灯の清掃を行い、常に 85μW/cm2 上の紫外線照射が得られ
るように管理すること(紫外線灯は、3,000 時間以上使用すると、その出力が低下することが
あるので、適宜取り替えることが望ましい。)。
(14) 洗浄及び消毒済みの器具類は、使用済みのものと区別して、収納ケース等に保管するこ
と。
(15) 清掃用具は、専用の場所に保管すること。
(16) 便所は、常に清潔に保持し、定期的に殺虫及び消毒すること。
(17) 使用する薬品類は、所定の場所に保管し、その取扱いに十分注意すること。
2 従業者の管理
(1) 開設者及び管理理容師又は管理美容師は、常に従業者の健康管理に注意し、従業者が以下
に掲げる感染症にかかったときは、開設者はこの旨を保健所に届け出るとともに、当該従業 者を作業に従事させないこととし、当該疾患が治癒した場合も同様に届け出ること。
ア 結核
イ 感染性の皮膚疾患(伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬
等)
(2) 開設者は、従業者又はその同居者がエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブル
グ病、ラッサ熱、ジフテリア若しくはペストの患者又はその疑いのある者である場合は、従
業者当人が感染していないことが判明するまでは、作業に従事させないこと。
(3) 管理理容師又は管理美容師は、理容又は美容が衛生的に行われるように、常に従業者の衛
生教育に努めること。
(4) 補助業務従事者(通信教育中の者を含む。)の業務範囲は、清掃、
ざっくりしたものですが
1 に該当する、猫、犬は、衛生法では
違反行為になります…
14に該当する、消毒、未消毒では
美容師さんが腰に下げている
シザーホルダーは違反行為になります
13の紫外線消毒器も、分かりやすいんで
ある無しを聞いて見ることいいと思います
そうなんですよね…美容院って飛行機と同じで
厚生労働省令が衛生基準なんですよね…
だから安全?と考えるのか?
だから不安と考えるのか?にもよりますが…
まずは、厚生労働省令をどこまでしっかり守っているか?ですが
100%守れているサロンは皆無でしょうね…
100%守れて無いのに、自主的に規制が
出来ると思いますか?
(やってる風のパフォーマンス)は出来ますが…
SOYは、厚生労働省令を遵守して
しかも、独自で保険所と話して
衛生基準を、厚生労働省令プラス
別に作っています
換気率、シャンプークロスなども
一回、一回消毒して使い切りです
もちろん紫外線消毒器をフル稼働してます
今日もお休みですが、もちろん
換気はしっかりしてます
厚生労働省令のさらに上を、
そんな場所で、皆様をお迎えしたいです
水曜日からお待ちしております。
オミクロンは情報が右往左往してますね
とりあえず、飛行機は一発で濃厚接種ですね…
海外からの帰国? 外国から外国は
PCRをしているはずですが…
日本の航空会のHPを見たら
厚生労働省のHPに飛ばされてましたね
なるほど、PCR検査以外にも
数種類の別の検査方法があるんですね…
だから外国からの飛行機に乗る前に検査したはずなのに、日本入国で感染発覚と
なる訳なんだなぁと
妙に納得? 何故?様々な検査方法が
OKなのか…違和感を感じてしまう僕です
統一にするか?
全部の方法で検査すれば良いのに
もしくは、航空会社自らが、決まりを作れば良いことで…
何故か、厚生労働省のガイドラインなんですよね…
飛行機では、搭乗者全員が濃厚接種ですが…CAさん、機長、グランドスタッフ
はどうなんでしょうね…
2週間の隔離措置だったら、かなり
困りますよね…機長、グランドスタッフはまぁ接触時間は一瞬ですが、CAさんは難しいでしょうね…
さてさて、美容院のコロナ対策の
ガイドラインも同じ事です
厚生労働省からの、国家資格の業種ですからね…
ほんの一部だけですが…抜粋
1
排水溝は、排水がよく行われるように毛髪等廃棄物の流出を防ぎ、必要により補修を行い、 日 1 回以上清掃を行うこと。
作業場内には、不必要な物品等を置かないこと。 作業場内の壁、天井、床は、常に清潔に保つこと。 施設内には、みだりに犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。 作業場内をねずみ及び昆虫が生息しない状態に保つこと。 器具類、布片類、その他の用具類の保管場所は、少なくとも 1 週間に 1 回以上清掃を行い、
常に清潔に保つこと。
(8) 照明器具は、少なくとも 1 年に 2 回以上清掃するとともに、常に適正な照度維持に努める
こと。
(9) 換気装置は、定期的に点検・清掃を行うこと。
(10) 手洗い設備には、手洗いに必要な石ケン、消毒液等を備え、清潔に保持し、常に使用で
きる状態にしておくこと。
(11) 洗い場は、常に清潔に保持し、毛髪等の汚物が蓄積し、又は、悪臭等により客に不快感
を与えることのないようにすること。
(12) 器材・器具類は、常に点検し、故障、破損等がある場合は、速やかに補修し、常に適正
に使用できるように整備しておくこと。
(13) 紫外線消毒器は、・適宜紫外線灯の清掃を行い、常に 85μW/cm2 上の紫外線照射が得られ
るように管理すること(紫外線灯は、3,000 時間以上使用すると、その出力が低下することが
あるので、適宜取り替えることが望ましい。)。
(14) 洗浄及び消毒済みの器具類は、使用済みのものと区別して、収納ケース等に保管するこ
と。
(15) 清掃用具は、専用の場所に保管すること。
(16) 便所は、常に清潔に保持し、定期的に殺虫及び消毒すること。
(17) 使用する薬品類は、所定の場所に保管し、その取扱いに十分注意すること。
2 従業者の管理
(1) 開設者及び管理理容師又は管理美容師は、常に従業者の健康管理に注意し、従業者が以下
に掲げる感染症にかかったときは、開設者はこの旨を保健所に届け出るとともに、当該従業 者を作業に従事させないこととし、当該疾患が治癒した場合も同様に届け出ること。
ア 結核
イ 感染性の皮膚疾患(伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬
等)
(2) 開設者は、従業者又はその同居者がエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブル
グ病、ラッサ熱、ジフテリア若しくはペストの患者又はその疑いのある者である場合は、従
業者当人が感染していないことが判明するまでは、作業に従事させないこと。
(3) 管理理容師又は管理美容師は、理容又は美容が衛生的に行われるように、常に従業者の衛
生教育に努めること。
(4) 補助業務従事者(通信教育中の者を含む。)の業務範囲は、清掃、
ざっくりしたものですが
1 に該当する、猫、犬は、衛生法では
違反行為になります…
14に該当する、消毒、未消毒では
美容師さんが腰に下げている
シザーホルダーは違反行為になります
13の紫外線消毒器も、分かりやすいんで
ある無しを聞いて見ることいいと思います
そうなんですよね…美容院って飛行機と同じで
厚生労働省令が衛生基準なんですよね…
だから安全?と考えるのか?
だから不安と考えるのか?にもよりますが…
まずは、厚生労働省令をどこまでしっかり守っているか?ですが
100%守れているサロンは皆無でしょうね…
100%守れて無いのに、自主的に規制が
出来ると思いますか?
(やってる風のパフォーマンス)は出来ますが…
SOYは、厚生労働省令を遵守して
しかも、独自で保険所と話して
衛生基準を、厚生労働省令プラス
別に作っています
換気率、シャンプークロスなども
一回、一回消毒して使い切りです
もちろん紫外線消毒器をフル稼働してます
今日もお休みですが、もちろん
換気はしっかりしてます
厚生労働省令のさらに上を、
そんな場所で、皆様をお迎えしたいです
水曜日からお待ちしております。
投稿者 Soy hair&relaxation